2010年11月9日火曜日

電話による勧誘!?

 たった今、「TFTの大石」さんという方から電話がありました。夫と替われというので、ご用件は何ですか?と伝えたら、「奥さんですよね。早く替わってください。」と、イラッとしたかんじの声。こちらもカチンと来たので、「夫は存じ上げない方だと申していますが…」と伝えたところ、いきなり受話器をガチャンと切られました。とても営業の方とは思えない態度。これは、会社の指導が悪いのか、実はキャッチセールスという物なのか分かりませんが、お年寄りや、気の弱い人なら捕まっちゃっていらない物やつまらない先物をつかまされてしまうかも知れませんね。・・・ちょっと不愉快になった一件です。

 調布では、「訪問販売お断りシール」を配布しています。玄関先に貼って、「うちには訪問販売に来ないでね。」という意志を表す物ですが、以前ちょっと話題になったことがありますよね。
 昨年12月1日に特定商取引法が改訂され、訪問販売員が勧誘する場合、勧誘を受ける意志の確認に努め、契約をしない旨の意志が示された時には、再度の勧誘を行ってはならないという事になりました。
 
○ステッカー等を貼っておくことは、「契約の締結をしない旨の意志」表示には当たらない。(意思表示の対象や内容等が必ずしも明確ではない)
○このことから、ステッカー等はあまり意味がない。

 このような内容だったと記憶しています。ただ、自治体における消費者保護条例の運用などに影響を与える物ではないということで、大阪府消費者保護条例では、訪問販売業者から見える場所に「訪問販売お断り」と明示したステッカー等を貼ってある場合は、拒絶の意志を示しているものと認め、消費者に対し、勧誘する行為を禁止しているそうです。

 条例が整っていない自治体でも、ステッカーの効果は大きく、「外にに貼ってあることで、断るのもスムーズに思い切って上手くできる。」という心理的に大きな効果があるようです。条例改正も視野に入れて各自治体でも取り組んでいくと良いと思います。

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